相続分を指定して貰えます。 |
分割方法を指定して貰えます。 |
相続人でなくても遺贈によって遺産を分けて貰えます。 |
ただちに登記が出来ます。 |
遺言によって有利に扱って貰える理由を書いて貰えます。 |
場合によっては他の相続人を相続人から廃除して貰えます。 |
遺留分を侵害しても無効になりません。 |
遺留分滅殺請求には請求側に多大な費用・時間・労力等の負担がかかります。 |
上記の事を踏まえて、相続を考えるときこれを使わない手はありません ↓ そうはいっても遺言者(被相続人)の前で「遺言、遺言」とあからさまに求める訳にも いきませんの でいかに遺言を書いて貰うかの戦略を立てるのが大切です。 |
壱:被相続人を大切にしましょう 当たり前のことなのですがその場になって自分だけ有利になんて虫が良すぎます。 書くのは被相続人の方の気持ち次第です。それなりの結果を求めたいのでしたら日頃の行いを見返してみることをお薦めします。 「ローマは1日にして成らず」そのものです。 |
弐:相続・遺言の仕組みを知り、シミュレーションをしてみましょう せっかく、書いて貰っても自筆証書遺言の場合、細かい規定が多々、あります。 それらを知らないで書いた遺言書は法律の要件を満たしてないおそれがあり、 家庭裁判所にて検認を受けて遺言無効なんてこともありえます。 また、分割方法の指定ひとつをとっても相続人のときは「相続させる」と書いて 貰えませんと相続人以外の時に使う「遺贈する」なんて書かれますと言葉ひとつで 後の不動産登記に掛かる登録免許税も違ってしまいます。 仕組みをよく知ること、間違い無く確実にとお考えなら専門家に作成の相談をする 少なくともチェックをして貰うのをお薦め致します。 |
参:そのことを被相続人の方に理解してもらいましょう 弐に通じますが書いて頂くご本人によく説明するなり、専門家を交えるなりして 無効にならない、ご本人の遺志を表す物を残されるように理解して貰うことが大切です。 |
◎ご依頼頂いた遺言書は当相談事務所が貸金庫にて相続発生まで
永年保管料無料にてお預かり致しております |
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