被相続人(書く方、あげる方)の立場から 見る遺言。 愛する者(配偶者・子供etc...)のためには 書いておくことをお薦め致します。 遺言書とは被相続人(あげる方)主導型 であるべきだと思います。 決して配偶者や子供達に説かれて書く のではありません。 じっくり考えて最善だと思うことをそのま ま残せば宜しいのではと思います。 |
@ | 相続人間の調整→紛争を事前に回避させること |
A | 対象になる遺産の最も有効な使用方法を考える→遺産はどう使われるのが最善だろうか? |
B | 相続税の支払いは?→結局、遺産を売却するのでは何もなりません |
などです。書かれる方なりのシュミレーションをまずは描いて、専門家に相談して納得のいく遺言書を残されると宜しいかと思います。 |
妻が困らないようにしてあげたい |
子供が居ないが兄弟が居る場合→配偶者に全財産を譲れるように出来ます。 |
再婚し現在の妻にも、先妻にも子がいて法定相続分とは異なる相続をさせたいなど |
認知した子供がいる |
認知していない子供がいる→遺言で認知しておけば相続権が得られる。胎児でも可能。 |
兄弟同士の仲が悪い |
子供の他に内縁の妻がいる→戸籍上の婚姻関係になければ法定相続人になれません。 |
財産を多く分けてあげたい子供がいる |
遺産をあげたくない相続人がいる |
世話をしてくれた子供・嫁・孫・甥・姪などに遺産を分けてあげたい |
会社を承継させたい子供がいる |
寄与貢献した(寄与分を認めたい)相続人がいる |
遺産を社会に役立てたい(寄付したい) |
相続人はいないので自分の自由に処分したい→国庫に帰属させたくない場合 |
遺言書をもつ相続人は、他の相続人に比べて圧倒的優位に立ちます。 相続を有利に導くためには、何はともあれ遺言書を書いてもらうことです。 その他に相続における戦略として下記のことが考えられますが、大切なのは 「世話をしない子に遺産は譲らない」などと言われないことでしょうか・・・ |
@ | 生前贈与を受ける |
A | 遺産になる(予定)土地上に相続人所有の家やアパートなどを建ててしまう |
B | 二世帯住宅にして被相続人と同居をする |
C | 被相続人の職業を受け継いでしまう |
もしも相続開始後になってしまった場合には戦略・対策の時機を逸したことになりますが、その時点での権利を確保するために最低、次のことを調べ、知っておくことが大切です。 |
@ | 権利関係(相続・寄与分・特別受益・遺留分)の有無 |
A | 調査事項(相続人の調査・遺産の調査・相続税の調査) |
B | 遺産の移動や変更・管理はどうなっているか(共有物の管理等) |
遺言書や死因贈与契約書を書いてもらうか、婚姻・縁組・認知等の入籍をしておくなど戦略・対策は絶対に必要になります。 もし、何もせず相続開始後になってしまうと次の権利を主張出来る程度になってしまいます。 |
@ | 居住権 |
A | 年金などの受給権(一部の年金に対して) |
B | 財産分与請求権 (夫婦共有財産の清算として請求すること) |
◎ご依頼頂いた遺言書は当相談事務所が貸金庫にて相続発生まで
永年保管料無料にてお預かり致しております |
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