単身の方(ご相談例Q&A) |
ご相談者 女性 60代 Q 3年前に無事、定年退職をしてひとり暮らしを楽しまれてい られるとの事ですが、これから先もずっとひとり暮らしをなされ るのは不安で淋しいかなと思っていたところ、仲の良いお友達 から「女性何人かで家かマンションを購入して一緒に住まない か」と誘われましたが、この話に心動かされる反面、何か問題 点などはないのかとのご相談を頂きました。 A まず、購入される家について資金を平等に出せるのか、万が一、共同 生活を解消することになった場合の対応はどうするのか考えておくべきだ と思います。また、一緒に暮らす人の中から判断能力低下(ボケ)や認知 症になられた場合、その方の預金管理が出来ないからと他の人が勝手に 引き出す訳にはいきません。また、共同生活を解消することになった場合 にその家を売却することも困難になり、残りの方達が困ってしまう可能性 が高いです。そのようなことを予防するために全員でお互いに迷惑を掛け ない保険として任意後見契約を全員が結び、万が一に備えるのは如何で しょうかとご提案させて頂きました。任意後見契約が結ばれていればも し、共同生活が難しくなり、それぞれ新しい生活を考えなければならなくな ったときも必要な財産(家など)を清算して貰えます。 |
ご相談者 女性 40代 Q 近所に住むひとり暮らしの高齢者の方と親しく付き合ってい ましたが、転倒の際に骨折なされて入院することになったの で、健康保険・介護保険・税金などの支払を頼まれました。 家族など特に他に頼れる人もいない、身近にいるのは私だけな のでどこまでならやってあげても良いのかとのご相談を頂きまし た。 A 一般的な租税公課の支払については領収書類を貰うものですから、支 払い額も明確で本人のためであることがはっきりしているのでトラブルの発 生については殆ど予想されませんので宜しいと思われますが、ご相談者様 がもし、途中で落としたり、なくしたりすれば、それが好意でもあなたの責 任になりますから、現金や通帳を預かることより、自動引き落としの手続き をなさってあげた方が危険負担(リスク)は少なくなるでしょう。 もし、ご相談者様がさらに信頼されてそれら以外の入院費や必要な費用の 支払をしてほしいと通帳や印鑑など全部預かってほしいといわれ、引き受 けられた場合はその方とご相談者様との間に財産管理契約が成立したと みなされます。この場合、個人的なただの親切心で引き受けられても、報 酬の有無を問わずに民法上の責任があります。また、後に本人あるいは 親族からのクレームが出ないとは限りませんので、十分に慎重に考えられ た方が宜しいのではと思います。入院が長期化したり、もしも認知症(ボケ) になられた事も考え、ご本人とよくお話し合いになって専門家に相談した り、委ねるのも(任意後見契約などがお勧めです)トラブルを回避するため の一法ではないでしょうか。 |
ご相談者 男性 70代 Q 現在、次男夫婦と同居していますが最近、次男が事業に失敗して 金策に追われているようです。先日、私が外出から戻るとたんす預金に していたお金がなくなってしまいました。実印や通帳もたんすの中に しまってありますので、よもやなくならないかと心配ですとのご相談を 頂きました。 A あなた様が判断能力をお持ちであれば、家族からの盗難を防ぐ方法として @あなた様が保管の方法を工夫する。手許におくお金を少額にして、 まとまった時は金庫か預金する。印鑑と通帳を別々に。貸金庫を借りて 貸金庫の鍵と銀行のカードを別々に保管するなどが考えられます。 A財産管理を委託する。信頼できる親族や友人に委託することも可能ですが、 第三者である当職のような者とも委託出来ます。当職のような者に委託する 場合、あなた様に対し、定期的に財産の管理状況を報告する契約内容にしますので 安全性・確実性を担保出来ます。 もし、あなた様の判断能力が不十分であられるのでしたら、任意後見法による 任意後見制度を利用されるのも確実に財産を管理されるにはお薦めです。 任意後見制度は将来判断能力が不十分になった場合に備えて、任意後見契約を 締結しておくことができます。 |
ご相談者 男性 40代 Q 父が最近、亡くなりました。相続人は母と私達子供二人です。 母は寝たきりで判断能力も無く、自分で意思表示をすることもできず、 3年以上、入院生活を続けています。 私達は母に全ての財産を相続させることを望 んでいます。この場合、遺産を相続するに関して、法律上、成年後見人を立てる必要が あるでしょうか? また、私達子供二人が協議の上、母の治療費その他を母の口座から引き落と すことを予定しています。 この点についても問題があるか否かとの相談を頂きました。 A 今回、相続が発生して相続人がお母様と子供二人のみで財産は配偶者(お母様)の方に全 て相続させるとなりますと亡くなった方(被相続人・お父様)が遺言でお母様に全ての遺産 を遺贈(相続)させると書かれている場合、遺留分減殺請求をしなければお母様の物となり ますがそうでない場合にはお二人で相続放棄の申述を家庭裁判所におこなうか、 相続人全員で遺産分割協議によって決めなければなりません。 しかし、お母様が判断能力も意思能力も欠いているというのでしたら、 お母様が遺産分割協議にも参加することが出来ず、また遺産分割協議書に押印すること も出来ませんので、成年後見を申し立てて、成年後見人がお母様様に変わって財産管理 の一環として行うのが適法と考えます。 お子様二人のどちらかが成年後見人となった場合には成年被後見人(お母様)とともに 相続人であるので利益相反行為となり、後見監督人が居ない場合にはこの行為(遺産分 割協議)について子供とは別の特別代理人を選任する請求を家庭裁判所に求めて行わな いとその分割協議は無効です。 どちらにしてもお母様様が不動産を相続した場合、後に処分するような事態になっても 成年後見人がいなければ適法に処分が出来ませんので必要と考えます。 また、お母様の治療費その他をお母様の口座から引き落とすことを予定していますとの 事です がご本人様の口座からご自分の入院費等を支払うために引き落とし等の手続きを することは問題ないと考えますが、成年後見人を立てた後は他の代理人(子など)が預貯 金の通帳などを占有していましたら成年後見人になった者に引き渡さなければなりませ ん。 |
ご相談者 女性 50代 Q 兄と私の二人兄妹ですが、2年前に父が亡くなった時、兄が母の面倒をみるとの条件に 私は相続を放棄し、母と兄で不動産を共同で相続しました。 しかし、その後兄夫婦は母をいびり出し、母は私の許に身を寄せて、生活費も私がみています。 このような場合、私の分の相続放棄の撤回は出来るでしょうかとのご相談を頂きました。 A 両親のどちらかが亡くなり相続が発生したときに、兄弟の一人が残された親の面倒を見 るとの約束で他の兄弟が相続の放棄をするというケースはよくお見受けします。 しかし、相続放棄をさせた後、親の面倒を見ずにトラブルになるケースも少なくありま せん。 お兄さんが約束を反故にされて相続放棄の撤回をしたいという気持ちはよく理解出来ま すが、相続の放棄につきましては例え、相続開始があったことを知ってから3ヶ月という、い わゆる「熟慮期間」の間であっても一度、相続の放棄をしてしまったら撤回することは出来ません。 ですので、絶対に取り消せないのかというとそういうことでもありません。 考えられる方法としては、@民法の意思表示に関する規定による取消の制度の利用。A 錯誤による相続放棄の無効の主張などが考えられます。なお、取消の意志表示は相続放棄の場 合と同様、家庭裁判所へだまされたことを知ってから6ヶ月以内に申述します。 |
◎ご依頼頂いた遺言書は当相談事務所が貸金庫にて相続発生まで
永年保管料無料にてお預かり致しております |
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