あたりまえのことですが、相続は亡くなった人から相続人への財産等の移転ですから、相続人 が誰かがわからなければ手続できません。 「私は亡くなった人の子供だから間違いなく相続人です。兄弟はみんな同居しているから詳しく 調べなくても大丈夫だよ。」なんて甘い考えでいると大変な落とし穴にはまってしまう危険性が 大きいのです。あなたは誰が相続人になるかを本当に知っていますか? |
もしかして、あなたの知らないところに会っ た事もない相続人がいるのかもしれません。 このような正しい相続人の知識があったら、 絶対に調査の手抜きはできないはずです。 相続人は誰なのでしょう? 誰が相続人になるのかは民法で決められ ています。遺言や死因贈与契約(愛人にあ げるとかなど)がなければ相続人以外の人 が相続財産を取得することはありえません。 相続人以外の人はその相続に関しては部外者(無権利者)と言うことになります。 |
第一順位の相続人 配偶者→つねに相続人となります |
配偶者とは戸籍上の届出をしている妻あるいは夫のことです。 内縁の夫あるいは妻は相続法における配偶者になりません。 |
第一順位の相続人 子(養子も含みます) |
相続欠格や廃除されない限り相続権があります。子がすでに亡くなっていてその代襲者がいる場合は代襲者が第一順位の相続人になります。 子供がいるときは、被相続人の直系尊属も兄弟姉妹も相続人になれません。 |
第二順位の相続人 直系尊属(父母、祖父母など) |
直系尊属のうち、存命でもっとも親等が近い者が第二順位の相続人になります。 |
第三順位の相続人 兄弟姉妹 |
第三順位の相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合にはその子(甥、姪)までが代襲して第三順位の相続人になります。 既に甥、姪が亡くなっていてもその子は相続人になりません。 |
配偶者と子以外の相続人は、先順位の相続人がいない場合にのみ相続人になります。 つまり、実際に相続人として相続に関係する人の組み合わせは通常は次の形しか考えられま せん。 |
配偶者と子・養子(代襲相続人を含む) |
配偶者と両親(または一番親等の近い直系尊属) |
配偶者と兄弟姉妹(甥、姪まではふくまれます) |
配偶者のみ |
子・養子(代襲相続人を含む→孫、曾孫)のみ |
両親(または一番親等の近い直系尊属)のみ |
兄弟姉妹(代襲する甥、姪をまで)のみ |
上表を見て頂ければ分かりますように、例えば子供とおじさん、おばさん(亡くなった人の兄弟)
が遺産を巡って争うことは原則としてまず、ありません。 相続人でない人が相続人であるかのように振舞うのは分割するための話を混乱させる原因 になりかねませんので調査の段階ではっきりと部外者であることを認識してもらうことが後の円 満な相続につながります。 |
戸籍を追いかけましょう 実際に誰が相続人なのかを調べるためには、亡くなった人(被相続人)の戸籍謄本、除籍謄 本、改製原戸籍等を出生から死亡まですべて取得します。通常はこの段階で両親、子供、配 偶者が確認できます。子供(代襲者を含む)がいない場合は両親を初めとする直系尊属が相 続人になりますので、その場合には必要に応じて戸籍・除籍を取得します。 直系尊属が全員亡くなっている場合は兄弟の戸籍・除籍も取り寄せて調査することが必要に なります。家によっては大量の戸籍・除籍を取り寄せることになり、大変な作業ですが、後に 分割をやり直しになんてことにならない為にしっかりと調べるのが大切です。 隠れ相続人にご注意を 意外に思われるかもしれませんが、当初予想していた人数を遥かに超える相続人が見付かる ケースがかなりの割合であります。 亡くなられた方が離婚や夫婦の死別などをされている場合には、古い除籍から子供が見付か ることがありますので注意が必要です。 兄弟が相続人になるのではと想定している場合でも、隠し子が見付かって実は相続権がなか ったというケースがあります。亡くなった人の親が再婚している場合は、本人も知らない半血兄 弟(異母、父兄弟など)が見付かることがあります。 さらに、先に亡くなっている兄弟がいるとその子供までもが相続人になりますので相続人数が とんでもない勢いで膨らむこともたびたびあります。 ですから、戸籍調査の手を抜くと、後で隠れていた相続人がら相続の回復を請求されてすべ てがやり直しになる可能性がありますので、慎重に対応することが大切です。 相続人ではないけれど相続人 先述の相続人ではなくても、遺言で「財産の一割を遺贈する」とか「財産の半分を譲る」と指定 されていた人(包括受遺者と言います)は、相続人とほぼ同じように扱われ、後の遺産分割協 議に参加させることになります。 相続人が確定したらどうする 調査に伴って取得する書類は、相続人の身分を証明するものでもありますから、整理して保 管しておきましょう。分割手続のときは、戸除籍一式を提示して相続人であることを証明します が、あらかじめ戸籍・除籍の内容を整理した内容を相続関係図にして用意しておくと、分割協 議に先立って関係者間の地位や相続権の割合などを説明するのに便利だと思います。 また、分割手続になった際には相続関係図の提出が必要な場面が多数あります。 |
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