認知症の高齢者、知的障害、精神障害 など判断能力の不十分な方が社会で普 通に生活できるようにサポートするため に民法改正により平成12年4月にスタ ートした成年後見制度です。 判断能力の不十分な人の保護と本人の 意思の尊重とを考えながら、財産を守り、 生活を援助し、自分らしく生きるための 制度です。今まであった禁治 産や準禁治産のように戸籍に記載され ることはありません。 |
法定後見・・・ | 本人の判断能力がすでに衰えている場合に使えます (現在型) 本人の判断能力のレベルに応じて後見・保佐・補助の3つ に分かれます |
@後見→ |
判断能力がしっかりしているときがほとんどないレベルの方。 日常の生活に関する行為(たとえば食料品や洗剤などを買う)以外は後見人に代理権・取消権が与えらます。 |
A保佐→ | 判断能力が著しく不十分な場合、忘れるときがだいぶ増え てきたが、しっかりしているときもあるレベルの方。 不動産や車の売買などの重要な取引行為は保佐人の同 意が必要になります。 |
B補助→ | 判断能力の不十分な場合、以前と比べて忘れっぽくなったというようなレベルの方。(以前は法律上、保護の対象とならなかった軽度の認知症、知的障害者などを対象にしています) 預金の払い戻しをしたり、自宅の売却・管理など財産に関することや介護サービス契約など日常生活に関すること を必要に応じて当事者の申し立てによって決められます。 |
任意後見・・・ | 今はまだ判断能力のある人が将来のために備える場合(将来型)または法定後見の補助にあたる方が対象です。 本人が前もって代理人(任意後見人)に自己の判断能力が不十分になったときの財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人が作成する公正証書で結んでおく。→後にもし、本人の判断能力が低下したとき、本人や家族が家庭裁判所に申し立ててスタートさせます。 |
老い支度の賢い方法として任意後見契約をお薦め致しております。それは何故でしょう? どのような方でも人は年をとるにつれて、次第に物事を判断する能力が衰えていくことは避けられません。 時により、認知症といわれるような状態となってしまい、自分の所有する不動産や預貯金の財産などの管理が適切に処理することができなくなると日常生活に重大な影響を与えてしまいます。 そんなもしもの為に、財産の管理・医療契約・施設への入所などの身の回りの事を自分に代わってやってくれる人をあらかじめ選んでおくのが安心して「じぶんらしく生きる」為に必要ではないかと思います。 身体の機能が衰えてきたら介護サービスを受けることによってカバー出来ます。 成年(任意)後見制度は心の介護サービスといえるのではないでしょうか。 この契約は「任意後見契約に関する法律」によって、必ず、公正証書でしなければなりません。 また、スタートさせるには家庭裁判所に任意後見人となることを引き受けた人・本人の四親等内の親族又はご本人が任意後見監督人の選任を申し立て、選任されないといけません。 その時、ご本人以外の人が申し立てた場合にはご本人がご自分の考えや気持ちを表示出来る状況ではご本人の同意が必要なため、意志に反してスタートすることがないため安心な制度です。 介護保険制度については、40歳から保険料も徴収されますし、身近でもよく話題になられているかと思います。 「保険料さえ払っていいればなんとかしてくれるだろう」と思っていても、あなたの財産までは管理してくれません。 最近は、悪徳商法や振り込め詐欺などにより、せっかく貯金したお金を騙し取られてしまうケースも増えています。 また、訪問介護サービスのヘルパーなどにより、通帳からお金を引出された・騙し取られたケースなども多々、聞かれます。 子供がいなかったり、またいらしても遠方にいて、夫婦だけで暮らしている場合は「もしも認知症(痴呆)になったら、財産管理は誰がしてくれるのか」 と不安になります。 そんな場合、将来型の任意後見契約を締結しておくといざとなったときに安心でき、人生の最期の日までを輝けるものにさせられ るのではないでしょうか。 特に次にあてはまる方は是非、ご検討ご相談下さい。当事務所は成年(任意)後見制度についての契約のご説明 ・ご相談から、公正証書作成・任意後見人のお引き受け・執行までトータル的にサポートしてまいります。 |
ご夫婦にお子様がいらっしゃらない場合 |
夫(妻)に先立たれた一方の方が自分の老後を第三者に任せようと考え、自宅を 処分して有料老人ホームに入所したなどという場合。ご本人が将来、認知症などになり、 判断能力がもしも不自由になった時のためにその第三者と任意後見契約を結びました。 |
お子様がいても夫婦の老後はお子様に頼りたくないとお考えの方 |
単身の方(ご相談例Q&A) |
ご相談者 女性 60代 Q 3年前に無事、定年退職をしてひとり暮らしを楽しまれてい られるとの事ですが、これから先もずっとひとり暮らしをなされ るのは不安で淋しいかなと思っていたところ、仲の良いお友達 から「女性何人かで家かマンションを購入して一緒に住まない か」と誘われましたが、この話に心動かされる反面、何か問題 点などはないのかとのご相談を頂きました。 A まず、購入される家について資金を平等に出せるのか、万が一、共同 生活を解消することになった場合の対応はどうするのか考えておくべきだ と思います。また、一緒に暮らす人の中から判断能力低下(ボケ)や認知 症になられた場合、その方の預金管理が出来ないからと他の人が勝手に 引き出す訳にはいきません。また、共同生活を解消することになった場合 にその家を売却することも困難になり、残りの方達が困ってしまう可能性 が高いです。そのようなことを予防するために全員でお互いに迷惑を掛け ない保険として任意後見契約を全員が結び、万が一に備えるのは如何で しょうかとご提案させて頂きました。任意後見契約が結ばれていればも し、共同生活が難しくなり、それぞれ新しい生活を考えなければならなくな ったときも必要な財産(家など)を清算して貰えます。 |
ご相談者 女性 40代 Q 近所に住むひとり暮らしの高齢者の方と親しく付き合ってい ましたが、転倒の際に骨折なされて入院することになったの で、健康保険・介護保険・税金などの支払を頼まれました。 家族など特に他に頼れる人もいない、身近にいるのは私だけな のでどこまでならやってあげても良いのかとのご相談を頂きまし た。 A 一般的な租税公課の支払については領収書類を貰うものですから、支 払い額も明確で本人のためであることがはっきりしているのでトラブルの発 生については殆ど予想されませんので宜しいと思われますが、ご相談者様 がもし、途中で落としたり、なくしたりすれば、それが好意でもあなたの責 任になりますから、現金や通帳を預かることより、自動引き落としの手続き をなさってあげた方が危険負担(リスク)は少なくなるでしょう。 もし、ご相談者様がさらに信頼されてそれら以外の入院費や必要な費用の 支払をしてほしいと通帳や印鑑など全部預かってほしいといわれ、引き受 けられた場合はその方とご相談者様との間に財産管理契約が成立したと みなされます。この場合、個人的なただの親切心で引き受けられても、報 酬の有無を問わずに民法上の責任があります。また、後に本人あるいは 親族からのクレームが出ないとは限りませんので、十分に慎重に考えられ た方が宜しいのではと思います。入院が長期化したり、もしも認知症(ボケ) になられた事も考え、ご本人とよくお話し合いになって専門家に相談した り、委ねるのも(任意後見契約などがお勧めです)トラブルを回避するため の一法ではないでしょうか。 |
仲のよいご家族一家で親戚などに迷惑をかけたくないとお考えのご家族様 |
両親のためにお子様が任意後見人になる契約を結び、さらにお子様が万が一の 場合に備えて第三者(当職など)と任意後見契約を結びました。 |
知的障害者のお子様がいらして将来を案じていられる親御様 |
30歳のお子様は幼少期に知的障害と診断されました。そのお子様は母親と二人で 生活してきましたが最近、母親が認知症らしい症状が見え隠れしてきて不安になり、二人で 相談しましたが解決出来ませんでした。二人それぞれが診断を受けた結果、お子様が 任意後見契約を締結することが出来る旨の診断が得られたので第三者(当職などと) 将来型の任意後見契約を結びました |
精神障害者の方 |
身体障害者の方 |
心臓ペースメーカーを利用されている方が現在は定期的に通院し、機器のメンテナンスをしていますが、将来、認知症などに罹った場合の心配を取り除くために任意後見契約を結びました。 |
◎ご依頼頂いた遺言書は当相談事務所が貸金庫にて相続発生まで
永年保管料無料にてお預かり致しております |
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