尊厳死の宣言書(リビングウィル)とは? 尊厳死の宣言書は、「リビングウィル」とも、呼ばれ、現在の医学では不治であり、死期が迫 っているにもかかわらず、本人の死生観に反していたずらに死期を引き延ばすためだけの延 命措置を拒否するように宣言するものです。 一般的には「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控えたり、 中止して、人間との尊厳を保たせつつ、死を迎えさせてあげる」といわれています。 内容的には、無意味な延命措置の拒否、苦痛を和らげる処置の実施、植物・脳死状態での、 生命維持措置の拒否などです。 現在は、日本には尊厳死に関わる法律がありません。ですから、「尊厳死の宣言書」という ものが、法的に効力を持ち、そこに書いてあることがすぐさま、かなえられるというものではあり ませんが、ある協会のアンケート結果によれば「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによ る医師の尊厳死許容率が95%近くに及んでいて大勢としては尊厳死を容認していること が窺えることができます。 また、医療現場では、判例を法的よりどころとして、この尊厳死の宣言書(リビングウィル)が あることによって、自己の意思として認められ、体中にチューブを通し、ただ、“機械に生かされ ているだけ”という、患者の自己決定権を尊重した延命治療を中止することができています。 尊厳死への道しるべ 現在、1995年東海大安楽死事件の判例が、無意味な治療の中止行為についての法的解釈 のよりどころとなっています。 延命治療中止の要件(尊厳死が叶えられるときはどんなときなのでしょうか) |
@患者が治癒不可能な病気に冒され、回復の見込みもなく死が避けられない末期状態にある ことが必要です。 |
患者の自己決定権は、死そのものを選ぶ権利や、死ぬ権利を認めたものではなく、死の迎え 方、死に至る過程を選択する権利を認めたに過ぎません。早すぎる安易な治療の中止を認め ることはできません。法的根拠はありませんが、担当医を含む2名以上の医師により、現在の 医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると診断された場合など、生命を救助するこ とが避けられず、単に延命を図るだけの措置でしかないときに、初めて、治療の中止が許され ます。 |
A治療行為の中止を求める患者の意思表示が存在し、治療の中止を行う時点で存在すること |
患者の明確な意思表示が必要ですので、病状に関する正確な情報を十分に得て、正確に認 識した上での意思表示となります。意識がなくなってしまっているときは、推定意思によること が許され、事前の書面(尊厳死の宣言書)が必要になります。しかし、この書面があまりにも 昔に書かれたものだったり、内容が漠然としているときは、家族の意思表示で補う必要があり ます。 治療行為の中止の対象となる措置は、薬物投与、化学療法、人工透析、人工呼吸器、 輸血、栄養・水分補給など、疾病を治療するための治療措置及び対症療法である治療措置、 さらには生命維持のための治療措置など全てが対象となります。どのような措置をいつ中止す るかは、死期の切迫の程度、当該措置の中止による死期への影響の程度等を考慮して決定 されることになります。 |
尊厳死は安楽死とは違います
日本では、安楽死を合法だと認める法律はありませんので、安楽死であっても人を殺したとい う違法行為をしたことには変りありません。ただ、通常の殺人とは異なり、その行為が告発され た場合にのみ、裁判で判決がでます。これについても今後の社会全体の意識や世論、時代背 景などによって変遷していくとになるのではと思われます。 平成18年9月に厚生労働省から終末期医療に関するアウトライン(たたき台)が発表されました その中にでもどのような場合でも「積極的安楽死」や「自殺幇助」等を目的とした医療行為を 如何なる場合でも医療として認められないとありますので「消極的安楽死」である、尊厳死に おいて本人の明確な意思表示である尊厳死の宣言書がますます重要視されるのがこれから も窺えます。 尊厳死の宣言書がない場合の、延命治療中止は出来ますか? 尊厳死の宣言書がない場合は、延命治療中止のための、他の要件がそろっていたとしても、 中止してもらえないのでしょうか? 判例では、延命治療の中止については、書面による本人の意思が必要とされていますが、ケ ースバイケースで家族全員の意思確認によって、中止措置が取られる場合もあります。 ただ、治療中止処置をとり、事件になって逮捕されている医師もいますので、家族全員の意思 とはいえ、安易に治療中止をする医師は少数派のようです。 医師の判断によるところが大きいので、もし、いざというときの延命治療中 止を望むのであれば、自己の意志を示せる時に「尊厳死の宣言書」を作成 し、家族にも理解をしてもらっておくことが必要であり大切でしょう。 尊厳死の宣言書の有効期限はあるのでしょうか? 人の気持ちは変わることが多々あります。例えばですが、10年前に、「自分に、「もしも・・・」の ときが訪れたら、延命治療中止をしてもらおうか」と、考えて「尊厳死の宣言書」を作成したとし ても、10年前の日付の入った書面を見ただけで、判断する医師は、その人が現在もその意思 を継続して持っていると考えるでしょうか?やはり、そこには、有効かとの疑義が生まれます。 それを防ぐには「尊厳死の宣言書」には、「○年前までの書面が有効である」との有効期限は ありませんが、通常考えられる意思継続の範囲内での本人の意思確認ができるようにしておく 必要があると考えられています。 方法として毎年、尊厳死の宣言書を書き変える。 毎年、意思継続の署名捺印を追記してい く。などが考えられます。自己決定権を実現するためにせっかく、作った「尊厳死の宣言書」で すからもしも必要な時に無効なんてことにならないようにするのが肝要です。 尊厳死の宣言書は、自分で隠し持っているのは意味がありません。 家族や信頼出来る人に作成したことを伝え、もしもの時に医師に見せて貰えるように また、自分の意志をはっきりと表明するようにお願いしておくことが大切です。 |
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