あなたは家族を不幸にする危険な遺言 を書いてませんか? 遺言とは自分の死後のために残す生き てきた証、最後の意思表示だと思います。 万が一に備えて残された家族の相続トラ ブルを防ぐためにも書くことをお勧めして います。 しかし、その遺言も形式や内容その他に 注意して書きませんと却って相続が争族 になる起爆材にならないとは限りません |
ので作成には念には念をそして出来れば専門家に見て貰う、相談するなどが残された家族の笑顔を守るメッセージになるのではないでしょうか。 |
遺言者の思い入れだけで作った遺言書 |
財産の全体像を把握して、きちんと財産の振り分けをせず、遺言者の思い入れだけで作
った遺言書は争いの種になる可能性がとても高いです。 必ず、財産の目録を作成した上で、遺言書を作成することが大切です。 |
負(マイナス)の財産の記載がない遺言書 |
遺言書にはプラス面だけではなく、借金や義務(残された配偶者の扶養など)負担などの マイナスの面も 記入し、明らかにして相続人に対しマイナスの面の注文もつけておくほう がよいでしょう。 そうでないと相続人が知らない、知らされていない借金を単純承認後に債権者から請求 され、限定承認・相続放棄の機会を奪ってしまう可能性があります。 |
全財産を愛人にあげるといったような社会通念に照らして許されない遺言書 |
世間常識から配偶者や子を無視した遺言は、社会通念上許されませんし、残された家 族は遺留分滅殺請求などをしたりなどと揉めるだけです。 |
遺留分に対する配慮のない遺言書 |
遺留分を全く無視した(長男だけに全財産をなど)遺言も贈与もそれで無効にはなりませ んが、遺留分を 侵害された者達からの遺留分滅殺請求などで揉める可能性があるの で、出来ればそれらに配慮した遺言書作りが残された者への思いやりにつながります。 |
意味不明な記載のある遺言書 |
二重解釈ができる、文面を文字通り解釈しようとしても、複数の解釈ができてしまう文章 があると、遺言の解釈を巡る紛争の元になります。普通、作った直後ではなかなか気付 きませんが、しばらくしてから読み返してみたら気付くこともあります。他の人に読んでも らうとか専門家に見て貰うのも良い防止策です。 |
日頃家族などに話していた事と、内容が異なる遺言書 |
人は年齢を重ねてくると時に弱気になるようです。家族や周りの人の歓心を買うために (たいした財産は無いがこの家はお前だけにやるなど)相続を話の道具に使うのは避けた ほうが賢明です。できる限り生前から、誰が何を相続するか相続人全員と話しておき、そ の中で同意した内容を確認の意味も兼ねて遺言書にしておくのが残された者達への愛 情という考え方のひとつです。 |
遺族を批判・中傷する遺言書 |
「次男は好き勝手な生活をしているので、財産を相続させない」というような、相続人の反 発を招きそうな表現は出来る限り避け、例えば「長男は常に私の体を気遣い、夫婦そろ って私と同居し、私の面倒をよく見てくれたので、感謝として○○を相続させる。」と、プラ スの理由付けで記入したほうが争いを避けられる為に役立つのではと思われます。 |
訂正が多い遺言書 |
遺言書の訂正は様式が厳格な上にたくさんの文字を書き込むので、あまりたくさんの文
字を書き込むので、あまりたくさんの訂正があるとわかりにくなってしまいます。さらに、訂
正部分をさらに訂正してあったりすると判読不可能になりかねません。 公正証書遺言ならそういう事は起こりません。 |
一体性が確認できない遺言書 |
複数枚にわたる遺言をしたため、どこからどこまでが一体の遺言なのかがわかるように
しておかないと、最悪の場合無効になってしまいます。ホチキス止めにして割印する、2枚
以上にならないよう大判の紙に書くなどの配慮が必要になります。 公正証書遺言ならそういう事は起こりません。 |
夫婦で一通の遺言になっている遺言書 |
1通で複数の人間が遺言することはできません。夫婦で遺言する場合はそれぞれ1通ず
つ、別々に作りましょう。1通にすると無効になってしまいます。 公正証書遺言ならそういう事は起こりません。 |
複数の遺言がある遺言書 |
新旧の遺言があっても、原則としてすべての遺言が有効です。後の遺言に前の遺言と 矛盾する部分がある場合は、その部分についてだけ後の遺言の内容が有効になりす。 2つの遺言を組み合わせて解釈するのは、難解 で紛争の元になり、お薦め出来ません。 もし、新たに遺言を作るときは、古い遺言を取り消すことをはっきりと書いて、最初から 作り直すようにしましょう。また、古い遺言が自筆証書や秘密証書ならば、シュレッダー にかけるなりして後に残さないようにしましょう。 |
保管場所がわかりにくい遺言書 |
せっかく作った遺言も、保管場所がわからないとそのまま忘れ去られて誰にも見つけて
貰えないかもしれません。また、遺産分割協議後、相続手続完了後何年もしてからもし、
見付かった場合など、大変な紛争になるかもしれません。保管方法についても十分な配
慮が必要です。 専門家に保管・遺言執行を依頼しておけばそういうことは起こりません。 |
長期間見直していない遺言書 |
資産状況、家族を取り巻く環境、遺言を取り巻く環境は刻一刻と変化を続けているはず
でいつまでも書いた時点と同じである方が珍しいと思います。そのような状況下で何年も
変更されずに置かれている遺言は、現状に全くそぐわない内容になっている可能性が高
いです。少なくとも5年に1度、できれば2〜3年に1度は遺言を見直しをすることを当職は
お勧めしています。 長期間見直しをされていない遺言書は、実はもっとも危険な遺言書の1つだと思います |
◎ご依頼頂いた遺言書は当相談事務所が貸金庫にて相続発生まで
永年保管料無料にてお預かり致しております |
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